更に訴訟の裁許に関して出した判物もある。〔三九八〕は、永禄三年九月十五日に、今川氏真が駿河清水湊の船役の訴訟に対して出した裁許状である。又証状若しくは証文とも云っている。当時の民政資料として興味ある文書である。とのことです。
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