同じ奉者式の印判状でも細かい点で大分相違がある

本文書出しを見ると、そこに印が捺してある。これが直状奉書式の武田家の印判状にも屡捺してある龍の朱印である。次に日附の下を見ると、跡部釣閑齋が、之を奉ると書いてある。前に説いた今川家の印判状には、奉行の名判が加えてあったが、之にはそれが無く、単に齋号のみで、而もその下に之を奉ると書いてあり、同じ奉者式のものでも細かい点になると大分相違が現れている。とのことです。