北条氏綱の相模西郡大井宮宛の印判状

第一式 日附行捺印印判状

更に之を細別して、先づ

い式 日附が年月日から成り、充所を具えたもの

右に述べた大永二年の印判状は、正に之に当たっている。即ち、

(略)

この文書は小田原の北条氏綱が相模(足柄上郡)大井宮神領屋敷の諸役免除等の為に、同宮神主と別当坊に出したものである。老臣遠山某が奉じており、日附の下部に虎ノ朱印判が捺してある。この印判は、氏綱の時から用い始めたものである。その沿革に就いては便宜後段に於いて説くこととする。とのことです。