小田原北条氏も訴訟を裁決する役人を評定衆と称していた

尚北条氏の奉書式印判状にして特に注意すべきものに、〔四七七〕の如きがある。この文書は、北条氏が、その家臣尾崎常陸守と宮城四郎兵衛との尾崎大膳と云う者の討死した遺跡に関する相論を裁定して出した裁許状である。奉書式の印判状で、評定衆として裁判に関与した者が、署名署判を加えている。之に依って北条氏には、訴訟を裁決する役人を、鎌倉幕府の如く評定衆と称していたことが知られる。とのことです。