尚憶測に過ぎないが、里見家の鳥は安房が関東の南方であるところから、方位相応の南方の朱鳥を表したものであり、後之を龍に変えたのは、関東西方の雄藩小田原に対して、房総地方は東方であるところから、小田原北条氏の虎ノ印判を西方の白虎に見立てて、自家の印に東方の青龍を表したものであるかとも思われる。兎に角印文以外の形像にも、それぞれ意味を表していたことは明らかである。とのことです。
里見氏の特徴である籠字形の印文
次いで義康も、右の図版に見る如く、義継と同じ形式のものを用いている。この後義康は、上部の龍を除いた「義康」の実名のみを印文としたものを用いている。尚里見家の老臣正木時茂は、上部に獅子下部にその実名「時茂」の二字を配した印を用いている。
此等の印を通観すると、その形式は上部に動物を画き下部に苗字実名を配する遣方で一貫している。而もその印文の文字は、図版に見る義康のものと同じく、一様に籠字形である。かような点が里見氏の印の特徴と認められる。とのことです。
安房の里見義康の寺領安堵の印判状
(略)
この文書は、安房の里見義康が、同国小松寺の寺領に対する正木安芸守の違乱を止めて、元の如く同寺領として安堵する為に出したものである。
日下に龍を画いた下に「義康」の二字を配した朱印が捺してある。里見氏の印は、永禄の末年上部に鳥を書き下部に「里見」の二字を配した黒印、元亀年間義継と云う者が、上部に龍下部にその実名「義継」の二字を印文に配した黒印を用いている。とのことです。
印判状に於いても女性充ての文書は仮名で書くことがあった
それがここに至って復興するを得たのである。この赦免の印判状が、家成の母に充てて出されたのは、この人がその復興を発起して大いに尽力したからであろう。そこで婦人に充てた文書であるが為に、本文を仮名に書き表したのである。御教書類が婦人充である時、仮名に書くことのあったこと、否それが中世の書礼であったことに就いては既に述べたが、この印判状に於いても同様であったことを、右の福徳の印判状で明らかに知ることができる。とのことです。
封紙を具えているものが少ない印判状
印判状の今に伝わるもので、其封紙を具えてくるものは少ない。従ってその形状が如何であったか、古い時のものは殆ど明らかでないと云ってよい。然るに右に挙げた福徳の印判状には、幸いにこの封紙が伝わっている。之を見ると、紙質は本紙と同じであり、封の形式は折封であり、上書は充所のみ書いてある。当時の印判状は大体このような形式であったと認めて差し支えないであろう。とのことです。