充所十六人の人名の上に印文「晴信」の朱印

〔四八八〕に挙げた文書は、又武田家の印判状で、駿河府中の細工人與右衛門外十五名に、細工の奉公を勤むるに依り、同国小鹿郷内の知行を充行う為に出したものである。袖に龍の朱印を捺し、日下に土屋右衛門尉跡部美作守の両人が奏者として書き表してある。右の書式に依って、この印判状はこの部類に属するのであるが、更に充所として連なっている十六人の人名各その上に、印文「晴信」の方形の朱印が捺してある。とのことです。