印のことを印判といったので、印判を捺した文書を印判状と称する

室町時代の末期から新に盛んになった印の中には、朱黒両色の印肉を用いた朱印黒印を始めとして、青印黄印等もあった。従って印の色に依って、朱印を捺した文書を朱印状と云えば、青印状黄印状の名称も用いなければならない。かくては区々の呼称となるから、当時花押を判と云うところから、印のことを印判と云い、印判を捺した文書を御印判とも呼んでいたから、ここでは総べて印を捺した文書を印判状と称する。この総称の他に、適宜朱印状等の名称を用いることとする。とのことです。