本願寺門主から出した印判状

 ろ式 日附が月日から成り、充所を具えたもの

この部類に入る印判状は、多く管見に触れない。〔四九一〕に挙げたものは、武田氏信濃長禅寺に出した伝馬の手形であるが、充所の位置に当たるところに書いてある文言は、充所とも考えられるものである。唯形式のみこの部に入るべきものに似ている。かように東国諸大名の数多い印判状の中から此の形式に入るべきものを挙げ難いけれども、本願寺門主から出した印判状に正しくこの形式を具えたものがある。とのことです。