今川家の袖捺印印判状

第二式 袖捺印印判状

これも日附差出所充所が種々変わっている。その相違に依って順次挙げると、先づ、

い式 日附が年月日から成り、充所を具えたもの

この種類の印判状の初見は、〔四八七〕に挙げた天文十八年八月七日附、今川家の印判状である。駿河浅服六郷の中沼上の一郷のみが駿府浅間宮の流鏑銭進納を怠っていたので、神主村岡彦九郎と沼上郷の百姓の訴訟となり、之を義元の奉行が裁定し、百姓をして先規の如く六箇年一度の役銭を進納せしむることとし、その旨を村岡に伝えたのが、この朱印状である。とのことです。