日附の年附に干支、十二支を用いた東国大名の印判状

東国地方諸大名の印判状には、日附の年附に干支、十二支を用いたものがある。〔四八一〕は乙卯、即ち天正七年五月廿六日、北条氏が相模愛甲郡煤(すす)ケ谷村の山中から材木を切り出す命令を伝える為に出した虎ノ印判状、〔四八二〕は、下総臼井の城主原邦胤が、家臣井田刑部大輔に、鉄砲停止の命令を発した印判状で、日附の上部に辰とあり、ここに挙ぐべき一例である。とのことです。