日附の下に直江とあるのは直江兼続

尚日附の下に、直江とあるは兼続のことで、兼続がこの印判状を奉じて出したのである。単に直江と苗字のみ書いているのは、如何にも尊大な書き方と云うべきである。唯の奉行老臣と異なる者が奉すれば、自からそこに書き現し方が相違して来るのである。尚この文書の料紙は折紙である。とのことです。