氏親は後にこの印判を朱印として用いている。〔四九六〕に挙げたものは、永正九年三月廿四日、駿河沼津の西光寺に棟別役を免除する為に出した文書で、この印の朱印が捺してある。当時朱印を捺した文書を朱印状という名称は現れていないが、この文書が後に盛んになる朱印状の初見である。両氏は折紙を用い、堂々たる文書とは云い得ない。とのことです。
氏親は後にこの印判を朱印として用いている。〔四九六〕に挙げたものは、永正九年三月廿四日、駿河沼津の西光寺に棟別役を免除する為に出した文書で、この印の朱印が捺してある。当時朱印を捺した文書を朱印状という名称は現れていないが、この文書が後に盛んになる朱印状の初見である。両氏は折紙を用い、堂々たる文書とは云い得ない。とのことです。