相州文書鎌倉郡旧家幸右衛門所蔵の印判状

 は式 日附が年月日から成り、充所を具えないもの

この部類に入るものは余り多くない。その一例と思われるものに、相州文書鎌倉郡旧家幸右衛門所蔵の中にある永正十五年十月廿八日附の印判状がある。之は本文が破損して、充分読み得ないが、北条氏が鎌倉の鍛冶を小田原に招く為に出した過所か或いは伝馬手形に属する文書で、袖に北条氏の他の文書に捺してある印文「調」の朱印の右半が捺してある。とのことです。