物資の内容により軽重が生じた過所

伝馬手形と類似した文書である過所には、古く室町幕府等に於いては、特別な印判を用いた。北条氏に於いても過所の手判というものがあったが、平素物資を運送する人馬には、通例の如く、虎ノ印判を捺した過所を出している。過所と認むべき文書の形式には、伝馬手形に於ける印に見る如きととのった規定が無かったと思われる。それは通過する物資の内容にも種々な事情があり、それに依って過所にも軽重が生じ、印も一定しないということになっていたのであろう。とのことです。