印の意義による分類、内容に依ってわける分類の難点

印判状を部類分けするにも、種々の方法が考えられる。印そのものの意義、即ち家に具わった印である家印、之に準ずべき副印、個人に備わった印である私印、此三種の印に依って印判状を分類することも一の方法である。然し実際文書に捺した印から見ると、家印と私印との使用の区別の明らかで無いものもあり、印の意義に依ってわけると、反って文書そのものの性質を不明にする恐れを生ずる。次には文書の内容に依って印判状を分類することも可能である。然し内容に依って印の使用に区別のあるわけでは無い。之に依る分類の結果は、曖昧な点が多く起こってくる。とのことです。