島津家久の黒印の印判状

終わりに〔四九〇〕に挙げた文書は、慶長廿(元和元)年三月二日、薩摩の島津家久が、霧島山に所領を寄進する為に出したものである。これまで挙げた印判状とは、時代も降り、又所も離れているが、日附以下に老臣四名が署名を連ね、袖に黒印が捺してあり、形式から云えば、矢張りこの部類に入るべき文書である。袖の印は方一寸三分、黒印、中に白文即ち白く国家長印の四字が表してある。家久の備えていた印の一種と思われる。とのことです。