徳川氏の民政に関する早い時期の掟書

次に〔四八九〕に挙げた印判状も、この部類に入るもので、天正十七年徳川家康が、駿河石田郷に出した掟書である。これは年貢の納め方、陣夫課役等郷村に関する規定七箇条からなり、同じ年に駿遠両国内の各郷村に向けて一様に出した徳川家七箇条の制法として著名なものとなっている。蓋し今に遺存するもの多く、且つ徳川氏の民政に関する早い時の掟書であるからである。とのことです。