織田信長が安土城の山下の町に下した掟書

 第二式 日附次行捺印印判状

 この部類に入る印判状は、江戸幕府の朱印状に多くあるが、細かい書式に至って分けべきものに、

  い式 日附が年月日から成り、充所を袖に記したものとして、〔五一〇〕の如きがある。これは織田信長が、天正四年から京畿方面に於ける根拠地として造営した近江安土城の山下の町に、翌々六年下した掟書である。この頃城下町の経営も略成ったので、この掟書を下したものと思われる。とのことです。