第一式 袖捺印印判状
先の如く更に之を細別して、
い式 日附が年月日から成り、充所を具えたもの
(略)
この文書は、今川氏親が杉山太郎右衛門と云う者の忠節を褒し、駿河安部山の内俵峯半分の知行を充行う為に出したものである。
袖に捺してある印は黒印で、印の形様は印文を表したものか否か明らかでない。氏親がこの印を用いた初見は、即ち前記東国地方の大名にして印を用いた初見で、長享元年今だ童名龍王丸と称していた時の文書である。その差出所は童名と複合して表してあるので、後段に説こうとする複合式印判状の部類に入るから、そこで更に説くこととする。とのことです。