干支のものより更に軽い十二支のみを表した印判状

扨て日附の肩に卯と書いたのは、天正七年を表している。番匠に沼津から駿府に至る間の宿駅に於いて伝馬一疋の使用をゆるしたものである。かように十二支のみを表した印判状は、干支のものよりも更に軽く扱った文書である。而してこの部類に属する印判状には比較的少ないが、尚後項に説く文書の中にも、十二支を記したものがある。とのことです。