干支を簡単にして十二支のみを日附に表した印判状

同じ袖に印判を捺した印判状でも、かかる日附の書き表し方に依って、儀礼上の差異あったのであるから、ここに於いては元号の付けてある印判状の次に之を排列したのである。

更に又干支を簡単にして十二支のみを日附に表したものがある。この部類に属する印判状としては、〔五〇二〕に挙げたのがその一例である。この文書は武田氏の伝馬の手形であって、本文書出しに伝馬手形専用の朱印「傳馬」の二字を印文とした印が二つ捺してある。とのことです。