同じ印を二顆捺している武田氏の伝馬手形

伝馬専用の朱印の例については先に述べたが、ここに特に注意すべきは、印が二つ捺してあることである。異なった二顆の印を捺した例については既に述べたが、之は同じ印を二顆捺している。之は当時武田家の伝馬の掟書の一条に、公用の伝馬の手形には、印判を二つ私用のものには一つ捺すとある規定に従って発行したのである。伝馬専用の印を定めた上に、更に手形の内容の条件に依って印の数に相異を付けていることは注意すべき事実と思われる。之に依って当時印が文書構成の要素として、如何に活発な動をなしていたかが看取出きるであろう。とのことです。