慶長六年徳川家康が東海道五十三の各駅に下した印判状

 定(朱印)

此 御朱印なくして、傳馬不可出者也、仍如件、

 慶長六年

  正月 日

    ほとかや

この文書は徳川家康関ケ原役後、慶長六年正月、伏見江戸間東海道宿駅の制規を立て、各駅をして伝馬人足を仕立てしむる手形に捺す印判に関する掟書として、五十三の各駅に一斉に下したのの中、武州程ケ谷駅(現横浜市内)の本陣軽部家に伝わったものである。とのことです。