以上干支十二支を年附に記した例として挙げた印判状の中、北条氏のものが、奉者の書き方に、その流儀に従っているのは当然であるが、下総臼井氏のものとそれと同じになっている、同氏は当時北条氏の配下に属していたのであるから、又当然のことと云うべきである。とのことです。
以上干支十二支を年附に記した例として挙げた印判状の中、北条氏のものが、奉者の書き方に、その流儀に従っているのは当然であるが、下総臼井氏のものとそれと同じになっている、同氏は当時北条氏の配下に属していたのであるから、又当然のことと云うべきである。とのことです。