御内書も直書の意味を持っている

御内書も直書の意味を持っていること勿論である。副状を伴わず、単独に出る場合でも、奉書に対揚してその人の直々に出した文書と云う意味で直書とも云うのである。戦国時代の諸大名から織田信長豊臣秀吉等の文書で書札様の文書にして、判物、朱印状、印判状等と称しては不適当で、然も書状と称しては適切で無いと思われるものは、その内容が後々の証拠とすべき性質を持っていたならば、之を証文証状と称してもよいであろう。とのことです。