戦国時代の交通史に関する重要な文書

第七条は棠澤郷の宿駅が、北条氏の領内に接近しているところから定めたものである。この頃右と同様の掟書を駿河国中の各宿郷に出したものと見え、天正三年に庵原郡蒲原の伝馬衆に、同四年に棠澤の外に、駿東郡沼津、富士郡厚原、根原の各郷に出したものが伝わっている。武田氏の宿駅制度史料として計りで無く、戦国時代の交通史に関する資料としても重要な文書である。とのことです。