第一三種 御内書 次に形式は書状の式で、なお日附に年附のないもので、次第に公的意義を持つに至った文書に御内書がある。その実例に就いては、書状形式分類の項に挙げて置いたが、更にここにその形様を説くこととする。とのことです。
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