北条義時袖判の奉書

更に武家の奉書で、袖判を加えた例を示すに、〔三四九〕に挙げた文書は、北条義時の侍者が肥後国甲佐社司の神田に関する訴訟を裁定して、先例に依るべきことを伝える為に出した奉書である。袖判は義時が加えたもので、日下に名がかいてある奉者即ち侍者は、義時の公文所に仕えていた雑掌と申すべき者であろう。とのことです。