名字と花押、官と花押

次にこの第一〇項のものが第四項即ち名字のみのものより鄭重さを示している事は申す迄もない。然し、第五項官と花押とを書いたものとは如何ということになると、簡単に之を決めることができない。先づ官と名字とを加えた方が、名字と花押とを加えたものよりも儀礼を重ずべき場合、又相手方を尊敬すべき場合にもちいられているから、この項は第五項の下に位すべきものと思われる。但し、この両様の間にも、本文書止めの例文に依って中間の書礼が考えられていたことは勿論である。とのことです。