ふー。ようやく第二章第二節を抜け出せました。
次は「第三節 永続的効力に依る古文書の伝来」です。
はじめに手継の券文が、次に武家の所領の譲与について、山内首藤家と土佐香宗我部家の文書が挙げられています。
所領を最初に拝領したときに授かった文書は、「本御下文」といい、この正文は残りづらいが、薩摩の島津氏、下野の小山氏、肥前の松浦氏に伝わっているそうです。佐藤進一『古文書学入門』では、図版19に島津氏に伝わる袖判下文が掲載されています。
次に釈家について、醍醐寺報恩院の相伝手継の證文が挙げられています。
荘園の公許を得た時の公文書、課役免除を受けた時の公文書など、社寺に伝わる数多い文書の大部分はそのような文書であり、大和の東大寺は奈良時代からの、京都の東寺は平安時代からの、紀伊の高野山金剛峯寺は、平安時代末期からの文書を数多く蔵しているとのことです。