2023-01-01から1ヶ月間の記事一覧

大友持直の判物

次に〔三九二〕に挙げた文書は、〔応永卅三年〕五月廿日豊後の大友持直が、家臣田原徳鶴に、筑後鯵坂庄内菊池肥前守の遺領を預け置くために出した文書である。ここに預置くと書いてあるが、前陳の判物と同様、知行地を充行うために出したものである。持直の…

織田信長、竜造寺隆信の判物

次に〔三九〇〕は永禄九年十一月、織田信長が、家臣兼松又四郎に知行充行のために出した判物、〔三九一〕は、天正十一年十一月廿五日、肥前の竜造寺隆信が、同国高城寺の寺領安堵のため出した判物である。信長のものは折紙、隆信のものはその料紙に竪紙が用…