織田信長、竜造寺隆信の判物

次に〔三九〇〕は永禄九年十一月、織田信長が、家臣兼松又四郎に知行充行のために出した判物、〔三九一〕は、天正十一年十一月廿五日、肥前の竜造寺隆信が、同国高城寺の寺領安堵のため出した判物である。信長のものは折紙、隆信のものはその料紙に竪紙が用いてある。とのことです。