佐竹義舜の年号の異様な判物

〔三八六〕は、文明六年十二月十二日、越前守護代朝倉孝景の剱大明神領安堵の判物である。〔三八七〕は、文亀四(永正元)年六月三日、常陸の佐竹義舜から、家臣茂木氏に出した判物であるが、料紙は折紙を用いている。従って日附が竪一行となっていないのは、既に述べた室町幕府奉行の奉書の例と同様であるが、普通の附年号をとらず、年号を月日の次行に記しているのは、頗る異様に感せられる。地方に於いては、かような異例も当然のことと考えられていたのである。とのこtです。