追而書が再度加えてある、一つの標本

次に〔四〕の如く、書止めに「執達如件」と書いたものもあり、〔五〕の如く、同じ書止めで、上所に「謹上」を附け、〔六〕の如く、更に「進上」と附けたものもある。次に〔七〕の如く、書止めが「執啓如件」と変わり、下附に「奉」、上所に「謹上」と附けたもの、〔八〕の如く、「謹々上」と附けたものもある。〔八〕には追而書が再度加えてあり、この点で一つの標本とすることができる。とのことです。