公家と武家で著しい相違がある書札様の文書

この第九項から以後は総て名字が書いてある上に、花押を加えた書式となっているものである。以下に挙げる諸例に見る如く、この書式をとった書札は皆武家の人々のものである。公家の人々の書札には、かかる例は稀である。ここに書札様の文書に於いて、公家と武家との間に著しい相違がある。この事に就いては後に項を更めて説くこととする。とのことです。