公家にはない形式は書札様でも私的意義がない武家の文書

将軍家の御判の御教書、御内書、さては守護大名の書下、判物証文類がこれに当たる。此等の文書は、既に前段に於いて、その形様を例示した如く、形式の上から云えば、直接本人が筆を執るべきものであった。然るに全く自筆を執らず、全文を右筆に書かせて、花押のみ自から加えているのである。形式は書札様の文書であっても、執筆の上から見るとそこに私的意義が無い。之が又公家の人々の文書には見られない現象である。ここにも公家武家両者の間に於ける著しい相違が現れている。とのことです。