公家の本人出すべき書札様文書は本人自筆

公家の人々に於いては、直接本人が出すべき書札様の文書は必ず本人が筆を執って認めたのである。然し之は至極の鄭重、或いは親愛さを表した礼儀であって、之れ迄の儀礼に及ぶを要しないこともあったこと勿論でえある。かかる場合には、即ち側近の奉仕者をして奉書を書かしめたのである。とのことです。