無碍光(むげこう)阿弥陀仏の発する十二光の一

〔二二九〕は、永正十八年二月、越後の長尾為景并にその一族等が、無碍光衆(一向宗)禁絶のために守るべき条項を示した掟書である。

〔二三〇〕は、掟書の一種で、差出所も日附も欠いている。天文十三四年のものと推定し得る。とのことです。

 

※無碍光(むげこう) 阿弥陀仏の発する十二光の一。何ものにも妨げられない救いの光明