伝奏の副状は副状の項に収めた

即ち親王方の局から出る奉書も禁裏のものと同じように申していたのである。尚右の正親町天皇の女房奉書にも、同様伝奏の副状が伝わっているが、これは便宜副状の項に収めることとした。とのことです。