石清水八幡宮祠官充て後嵯峨上皇の院宣

第三種 院宣

(略)

この文書は、後嵯峨上皇院宣と申すもので、充名の権別当法印は、石清水八幡宮祠官の田中行清である。その大意は八幡宮末社周防遠石別宮領の得善保の地頭職に対する国司の妨を止め、元の如く宮寺の支配となすこと、但し新大夫局と申す女房の生存中は、その知行するところと為すとの思召を伝えしめられたものである。とのことです。