仮名交じりの院宣は稀

院宣も之を受ける者が女子であると、仮名交じりに書く。次に挙ぐるものはその一例である。

(略)

亀山法皇の侍女烏丸典侍局の所領若狭名田庄内下村別納の地に対して、心賀法印と申す者が乱妨を加えたので、先度の安堵の為に下された院宣に任せて、元の如く局の領有を全くせしめる為に出した院宣で、この院宣を受けた者が女子であるから仮名交じりで書いてある。二行づつ上下高さを違えて書き連ね、散らし書きでは無い。尚仮名交じりの院宣は稀である。とのことです。