本文の書止めは、「如件」に限らず、〔四〇二〕に挙げたものの如く「恐々謹言」で結んでいるものも、その料紙が折紙であると、折紙と称するのである。
この折紙は、次第にその用いられる場合が多くなった。戦国時代の末期から、近世江戸時代に及び、大名殊にそれに仕えた年寄、奉行等から折紙と名付くべき文書を多くだしている。〔四〇三〕は、天正十六年九月九日、豊臣氏の奉行前田玄以の出した折紙、〔四〇四〕は、慶長十八年八月廿二日、京都所司代板倉勝重が出した折紙である。とのことです。
〔三九九〕に挙げた文書は、天正七年八月十二日、北条氏照が相模江島の上宮岩本坊に充て、同島に関する諸事取締に関して出した文書であるが、書札の形式を具えている。文書の名称としては掟書と呼ぶべきであろう。次に〔四〇〇〕は、天正一六年閏五月六日、肥後の加藤清正が、老臣北里三河入道等に出した、領内治政に関して与えた掟書である。書止めに下知如件とあるが、書札の式を具えている。とのことです。
この文書について網野善彦さんが言及しています。
江嶋の人々は、主をもつことを許されなかった。つまり、逆にいえば、江嶋中の者
は、主従の縁の切れた人々だったのである。それ故、外部の争い、戦闘と関わりな
く、平和を維持することができたのであった。まさしく、江嶋は「無縁」の場だった
のであり、「公界所」という言葉は、この場合も「無縁所」と同じ意味、同じ原理を
表現している。
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』p.68
爾後この次第を守って社務職に就き室町時代以来の紛議の解決を見るに至ったのである。料紙は大高壇紙を用い、当時の社寺領寄附若しくは安堵の朱印状判物と形様には変わりない堂々たるものである。とのことです。