前内大臣阿野實為の御教書

〔三〇三〕は元中六年六月十八日、前内大臣阿野實為が、観心寺寺僧をして和泉国御酢免壹分の寺領を領知せしめる為に出した御教書である。この文中に阿野前内大臣殿御奉行候ふ所也とあるのは、實為が、かくかくの上位の者の命を奉行すと言う意味である。取次ぐ意味を表しているのである。この文書の場合の上位の者は如何なるものか明らかに致し難い。とのことです。