実朝弑害の翌年の奉書

次に〔三一八〕に挙げたのは、実朝の弑害にあった翌年即ち承久二年十二月三日に、関東から出羽国の大物忌小物忌両社修造の事に関し、同所の北目地頭新留守と云う役者に向かって出した奉書、文中陸奥守殿御奉行とあるは、北条義時が、或る上位の者の意を奉って施行すると云う意味である。即ち義時が受けた上意を施行する為に、義時の下に立った奉行等がこの奉書を出したのである。とのことです。