検非違使別当宣

検非違使別当宣の例を示すと、〔三一一〕の如きがある。之は(承久元年)三月十二日に金峯山と高野山との境相論に関して出したもので、案文である。〔三一二〕は〔康永四 興国六 年〕五月十三日、小早川重景と千葉胤泰との京都四条堀川同油小路の敷地に関する相論の諸官評定文を伝える為に出したものである。前掲の別当宣と全く性質を同じくしている。とのことです。