院政が行われると文殿が置かれ、諸官が寄人となる

この別当宣に云う評定文は、後出一八四図に挙げた諸官評定文である。それからこの別当宣の充名人たる中原某が、命を受けて施行する為に出した下文は、既に下文の項に挙げた〔八九〕の文書である。この三通の文書はかように相連関したものである。扨て当時院政が行われると、文殿が置かれ、その寄人とし諸官が任ぜられ、文書の管理と検査或いは訴訟の審理等をその任務とした。とのことです。