第二種 諸家下文
〔一〇九〕に挙げた文書は、安元二年二月二日、藤氏長者松殿基房が、中臣祐重をして春日若宮社の事を執行せしめるために、春日社司に対して下したものである。先に挙げた勧学院政所下文と同様に、長者宣に依って云々と表している。形式は下文であっても、名称は長者宣とも称したのである。
下文も多くなったので、大観してみましょう。
甲式 差出所記入式下文
第一種 諸司諸衛下文
い 左馬寮下文
ろ 右近衛府政所下文
い 大宰府庁宣
ろ 国司庁宣
は 留守所下文
第三種 令外官下文
い 蔵人所下文
ろ 検非違使庁下文
は 雑訴決断所下文
第四種 院宮下文
い 院庁下文
ろ 後院庁下文
第五種 社寺下文
第六種 諸家下文
い 摂政関白家政所下文
ろ 勧学院政所下文
は 諸家政所下文
に 将軍家政所下文