別當宣を施行するために下した下文

〔八九〕に挙げたのは、元亨元年五月十六日千鶴丸と申す者に下したもので、このころになると正文が諸所に伝わっている。これは別當が訴訟を裁許し、その仰を奉って出す奉書というべき文書の一種で別當宣を施行するために下したものである。また訴訟の訊問のために、訴人(原告)論人(被告)を召喚する場合に出す下文もある。右に挙げた下文に関する別當宣等も伝わっている。これらについては、各その項において説いてある。互いに関係のあるところがよく判る。とのことです。