へ 別当宣
官司の長官の命を承って出す奉書類もある。検非違使の別当の仰せを奉って出す奉書を別当宣と云う。
(略)
千鶴丸と松鶴丸と申す者が京都北小路大宮にある敷地に関して相論したが、之が裁決に関して文殿の諸官が評定し、又その結果を注進状として奏上し、その裁可を受け、之を検非違使の別当が部下判官をして施行せしめる為に出したのがこの文書である。別当の下にをるものが別当の仰せを奉じて出したもので、これを別当宣と申している。当時諸家の司には必ず別当があったが、通例別当と云えば、検非違使の別当を指し、従って別当宣と云えば、検非違使のものとして通っていたのである。とのことです。