雑訴決断所の下文

は 雑訴決断所下文

 雑訴決断所下 嶋津左京進宗久法師法名道恵所

  薩摩国伊作庄半分南方并日置北郷半分南方等地頭職事、

 右件所ゝ地頭職、道恵當知行不可有相違之状、下知如件、

  建武元年九月廿九日           左少史高橋朝臣(俊春)(花押)

 中納言兼侍従藤原朝臣(九条公明)(花押) 前筑後守藤原朝臣(小田貞知)(花押)

 従二位藤原朝臣(四条隆蔭)        左衛門権少尉中原朝臣(職政)(花押)

 正三位藤原朝臣(堀河光継)        左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣(岡崎範國)

                      左少辨藤原朝臣(高倉光守)

 

雑訴決断所が牒を出していたことは既に記述したが、また下文をも出していた。右の図版に挙げた文書はその一例で、薩摩国の島津道恵宗久をして、その所領同国伊作庄南方半分并に日置北郷の地頭職を旧のごとく領知せしめるために出したものである。とのことです。